タイで日系企業が税金を還付するための戦略と手順

税金の還付申請に関してタイにはタイのやり方・手順があります。

手順を間違えると税務処理の不備発覚を恐れた経理スタッフが突然辞めてしまったり、還付された金額より税務処理の不備による罰金の方が高いということになり、苦労した挙句マイナスになることもありますのでぜひ下記項目を参考にしてください。

By: GotCredit

還付する税金の種類

  1. 法人所得税
  2. 源泉徴収税
  3. 付加価値税(VAT)
  4. 特定事業税
  5. 印紙

税金還付時における税務上のリスクポイントの確認と戦略

  1. 企業の税金関係のリスクを内部監査などで確認すること(税務署の監査人に監査される前にシミュレーションで事前に社内で税務監査を行うこと)
  2. 関係する証拠書類を用意すること(例えば外国に支払った経費関係の契約書などを準備することや外国への支払い経費を税務納付(PND54,Por.Por.36など)したかなど。)
  3. 税務署の監査人に説明や応接するための適切な人材を用意するべき(適切な担当者に任せ税務署の監査人に質問されたらどのように回答すべきか事前に確認しておくこと。必要最低限の回答だけすべきです。余計なことは話さない。)
  4. 適切な時間や場所を用意すること(適切な場所というのは税務署の監査人が疑問に思うことや監査ポイントが増えないよう余り現場を見せないほうがいいという意味です。例えば税務署の監査人に応接するための社内会議室は工場現場やスタッフのいる職場よりも多少離れた会議室を使うべきです。あるケースで税務署の監査人が工場の売上や在庫などの監査をするために工場の入り口の警備員に質問をしたり警備員の出入り在庫の記録ノートを監査するケースもあります。できれば税務監査人に現場を監査されるのは避けたほうがいいです。適切な時間というのは税務署の監査人と良好な関係を築くためアポイントの時間を監査後に監査人と一緒に食事に行ける時間でセッティングした方がいいです。例えば午前11:00や11:30にアポイントしてお昼に監査人にごちそうするなどです。タイでは税務監査人にごちそうすることは自然な行為です。)
  5. 監査に対して全てのことを事前準備すること
  6. 異議申し立て(控訴する)場合の準備

税金を還付する前に。税務署の監査人がいつもチェックする問題点

  1. PND50(年度法人所得税の申告書)とPor.Por.30(VATの申告書)との売上高に差額がある場合(税務署の担当に監査される際に分かりやすく照合できるように差額の原因をレポートや説明書などで事前に用意すること。検討事項:差額が出る場合、品物を輸出する貿易会社のケースではPND50のTAX BaseはCIF:Cost Insurance Freightの納品条件ですが、Por.Por.30のTax BaseはFOB:Free on Broadの納品条件ですのでこの2種類の納品条件が原因で税金申告書に差額が出る可能性もあります。又は固定資産の帳消し(Write Off)の場合はPor.Por.30(VAT)は帳消しされた固定資産の金額を売上高として申告する必要がありますが、PND50は帳消しされた固定資産の金額を売上高として申告する必要がないことなどです。)
  2. PND54(外国の法人に支払った場合の源泉徴収税の納付申告書)とPor.Por.36(外国のサービス提供者が一時的にタイに入って来てタイでサービスを提供した場合、又は外国でサービスを提供したがそのサービスをタイに持ち込んでタイ国内で利用する場合などの外国のサービス提供者に支払った金額に対してVAT7%を納付する申告書)との売上高の差額について(例えば外国のサービス提供者に機械修理をお願いして機械を外国に送り修正してもらい、その後にタイに機械を戻しタイ国内で利用する場合はPND54を納付する必要はありませんが、Por.Por.36を納付する必要があります。この原因で差額が出る可能性もあります。)
  3. PND50(法人所得税の申告書)とPND1(社員所得税の申告書)PND1.Kor(年間まとめの社員所得税の申告書)の支払いの差額
  4. PND50(法人所得税の申告書)とPND3(個人仕入れ先への支払いの源泉徴収の申告書)PND53(法人仕入先への支払いの源泉徴収の申告書)の支払いの差額
  5. 法人の中間納税の予測(PND51)
  6. 従業員関係の経費、給料、その他の賃金、福利厚生など(注意事項:事例として会社は外国人スタッフや駐在員に特別な経費の負担、又は特別な福利厚生を与える場合、例えば子供さんの学費負担、高い金額の治療費負担など)は税務署の監査人はこの分の福利厚生が他の従業員と比べて不平等であるため個人的な好みで与えている福利厚生として判断されるため、税務上は法人経費として認められない可能性があります。このケースの対策は会社がなぜその従業員だけに高い金額の福利厚生を与えるのか、または高い金額の経費を負担してあげる必要があるのか、その理由を用意する必要があります。採用契約書に会社はこの従業員への特別な福利厚生や経費負担は採用条件の一部である、との旨をはっきり書面に記しておくなどです。そうするとこの経費はその従業員の採用条件なので会社経費で全部処理できます。)
  7. 販売促進費用
  8. 投資費用
  9. 償却費関係など(固定資産の建物に関する工事費の場合はその建物の修理代、または新しい家具や新しい箇所の追加工事なのかはっきり分ける必要があります。なぜかというと修理代であれば修理代の金額を一括で経費として計上できますが、新しい家具や新しい箇所の追加工事の場合は償却費として少しずつ月ごとの割合でしか経費として処理できないことなどです。)
  10. 製造原価
  11. 販売原価
  12. 在庫
  13. 累計の損失
  14. 支払先不明の支払った経費
  15. 追加分の経費
  16. その他の会計調整の勘定科目
  17. 貸し倒れ償却

 税金還付する前に税務署の監査人がいつも監査する問題点

外国への送金の支払い金額について:

以下の場合は会計、税務の証拠の書類として契約書やサポート書類があるかどうか確認する必要があります。

  1. 外国への顧問料の支払い
  2. 外国の関連会社との経費の割合の負担について
  3. ソフトの導入、販売の経費
  4. 借金の利子
  5. 関連会社間との営業などの取引
  6. Tax Invoice, Debit Note, Credit Note, 輸入通関手続きの書類など
  7. 控除否認仕入税額 (VAT Prohibited)の取引
税務署に書類を提出する前の事前準備:

以下の書類を用意し全ての原紙を税務署に提出する前に全てコピーをとっておくこと。

そして税務署に渡した書類の書類名と枚数を記載し書類が無くならないように税務署側の書類を受け取った人の署名を証拠としてもらう必要があります。

  1. 会計書類(銀行口座の残高証明書、仕入れレポート、売上のレポート、Tax Invoiceなど)
  2. 税務書類(税金納付の申告書など)
  3. 契約書
  4. 源泉徴収の証明書
  5. 送付状(カバーレター):税務署に提出した書類名と枚数を記載する必要があります。
税務署の監査人への対応に関する事前準備:
■税金還付の承認結果が出る前に税務係り人からの連絡で税務署に呼び出された時の事前準備
  1. 職場の準備
  2. 書類及び証拠
  3. 回答するための情報(必要なことだけを回答し、余計なことを言うべきではありません。)
  4. 追加分の書類の提出
■税務署の監査人に対応する人材選定と準備
  1. 適切な対応担当者を決める
  2. 準備が完了していない場合、税務署との1回目のアポイントは延期するように交渉ができます
  3. 交渉や供述を適切にできること
  4. 供述した内容の記録を取ること(自分たちの供述内容の参照のため、税務係り人に供述した内容記録をコピー・プリントアウトしてもらうことは可能です。)
■税務署の係り人から税金還付の申請は承認できないとの連絡があった場合の準備

税務署の係り人から税金還付の申請は承認できないとの連絡があった場合は会社が税務署の判断に納得できないケースであれば15日以内であれば異議申し立て(控訴)の手続きができます。

(注意事項:税金還付を税務署に申請する前に必ず自己評価をする必要があります。会社は税法上の問題点や弱点などのリスクがある場合、又は会社があまり自信がない場合は最初から税金還付申請の手続きを行わないほうが得策です。あるケースはでは税金還付を申請し、税務署に監査され発生した罰金は還付申請した分の2倍だったケースもあります。ですから自信がない場合は税金還付の申請は見送るほうがいいです。)

★税金還付を申請すべきかどうかの検討基準:

ほとんどの企業は税務上の問題点や弱点などのリスクがあると思います。税金還付の申請をすると企業全体が税務署に監査されます。

監査された場合、税務上最大の罰金額と最少の罰金額がいくらになるのかを検討し、もし最大の罰金額が税金還付の金額を超えるようなら税金還付の申請はしない方が良いと判断すべきです。

★税金還付のオマケとコツ・参考情報:
  1. 税務署が監査する時は今回の監査に対していくらぐらいの罰金を取れるかという目標が最初から決められている場合もあります。監査時に会社側の小さいミスが発見され多少の罰金が発生したとしても支払ってしまいましょう。なぜならば税務監査人は会社のミスを発見できたことが成績となるため、ミスをした部分を認めればそれ以外の監査に対してそれほど厳しくなくなる可能性があります。罰金が発生する箇所とは違う部分である還付申請に関しては承認される可能性が高くなります。
  2. 罰金額は実は交渉可能です。準備をして再度交渉してみましょう。
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